京都アニメーション放火殺人事件(京都市伏見区放火殺人事件、2019年07月18日)の資料収集の会

(元・オウム真理教事件・資料収集および独立検証の会、できるかぎり同時進行)

岡崎一明・東京地裁判決(要旨・1998年10月23日・山室惠裁判長)

岡崎一明被告に対する判決の要旨】
〔背景事情〕 (略)
〔犯行に至る経緯および犯罪事実〕  (略)
〔証拠の標目〕  (略)
〔争点に対する判断〕
 一 弁護人および検察官の主張 弁護人は、被告人には判示各事実について自首が成立し、刑法四二条一項を適用して自首減軽をすべきである旨主張し、これに対し、検察官は、●●殺害事件について自首が成立することは争わないものの、坂本一家殺害事件については自首が成立しない旨主張する。そこで、坂本一家殺害事件に関する自首の成否および自首減軽の当否について説明することとする。
 二 坂本一家殺害事件に関する自首の成否
 1 認定事実
 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)捜査機関は、坂本一家が行方不明になった後、坂本一家失踪事件として捜査を開始し、確たる証拠はなかったものの、教団が右事件に関与しているのではないかという疑いを抱いていたところ、被告人が当時教団幹部の地位にあり、坂本一家が行方不明になってから約三カ月後に教団を脱会し、しかも、坂本龍彦の遺体を埋めた場所を図示するなどした書面を神奈川県警察に投書した本人であるとの疑いがあったことなどから、坂本一家失踪事件について何らかの情報を持っているものと考え、九〇年九月、被告人に事情聴取をしたが、教団の関与を一切否定され、その後、被告人を継続捜査の対象者と位置付けて、連絡を取り合うなどしていたこと、
(2)神奈川県警察本部刑事部捜査第一課巡査部長であった刑事(判決文は本名をあげているが匿名とする=筆者注)は、九五年二月二十八日に発生した目黒公証役場事務長拉致事件および同年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件に関し、教団の犯行である旨報道されるなどしていたことから、被告人に心理的動揺や変化が生じているのではないかと考え、同月二十八日ころ、事情聴取をしようと、山口県宇部市所在の被告人方を訪れたが、被告人は中国に渡航していて不在だったこと、
(3)刑事は、同年四月五日、再び山口県宇部市に行って被告人から事情聴取をすることとしたが、この時点では、教団が坂本一家失踪事件に関与しているという疑いを抱いていたものの、これを裏付けるだけの証拠がなかったばかりでなく、被告人が右事件にかかわった犯人の一人であるという見方はしておらず、単に被告人が右事件について何らかの情報を握っている可能性があるという程度の認識しかなかったこと、
(4)刑事は、同日午後十一時ころ、同僚の警察官一名とともに被告人方を訪れ、二時間程度、被告人から事情聴取をし、刑事らが「坂本事件もオウムがやったとすれば、あなた、知っているでしょう」「何とか話してほしい」などと言ったり、自首制度の存在を説明するなどして、説得したところ、被告人は、断定しないまでも、坂本一家失踪事件が教団の犯行であることを示唆する発言をしたこと、
(5)翌六日午前十一時ころから午後三時ころまでの間、山口県宇部市所在のホテルの部屋において、被告人に対する事情聴取が行われ、刑事らが「オウムを潰すために知っていることがあればどうしても話してほしい」などと言って説得したところ、被告人は、坂本一家失踪事件が教団の犯行である旨の断片的な供述や、右事件に関し教団を潰すだけの確たる証拠を握っている旨の供述をしたが、謀議の状況、実行犯の特定、犯行態様等に関する供述はしなかったこと、
(6)同日深夜から翌七日未明に掛けて、被告人に対する事情聴取が行われ、その際、被告人は、坂本一家殺害事件が教団の犯行であり、被告人を含む六名が麻原から坂本堤殺害の指示を受けた後、坂本堤方の下見をするなど犯行の準備をし、坂本堤方に入って一家三人を殺害し、犯行後遺体を運び出すなどの罪証隠滅行為を行ったこと等を供述するとともに、「坂本親子に対して、後悔している。罪に服したい」と言ったが、被告人が坂本堤の頸部を絞めつけた点は供述せず、玄関で見張りをしていた旨の虚偽の供述をしたこと、
(7)被告人が自白した動機は、地下鉄サリン事件の後に警察による教団施設への一斉捜索が行われたのに警察庁長官狙撃事件が起きたので、被告人も教団に生命を狙われていて、いつ殺されるかわからないという恐怖感を募らせ、警察に保護を求めたいという気持ち、坂本一家の遺体の場所を話して教団を潰すことができるのは自分しかいないという使命感、本件各犯行に対する反省、悔悟などが交錯していたためであること、以上の事実が認められる。
 2「捜査機関に発覚する前」の要件について
 前記1(1)(6)の通り、捜査機関は、当初から、坂本一家殺害事件ではなく坂本一家失踪事件として捜査を進め、被告人の自白によって初めて坂本一家が殺害された事実を知ったのであるから、坂本一家失踪事件が犯罪に基づくものと考えていたとしても、具体的に特定の犯罪事実を知っていたとは言えないばかりでなく、前記1(3)の通り、刑事らが被告人に事情遡仮を始めた九五年四月五日の時点において、教団が坂本一家失踪事件に関与しているという疑いを抱いていたものの、その疑いは推測の域を超えるものではなかったし、その後、徐々に、被告人が重要な情報を持っているという心証を強めていったことは認められるけれども、被告人が実行犯の一人であるという嫌疑を抱いた事実までは認められない。
 そうすると、被告人が自白を始めた当時、捜査機関が相当の合理的根拠によって犯罪を知り、かつ、犯人を特定していたということはできず、被告人の自白は「捜査機関に発覚する前」になされたというべきである。
 3「自発的申告」の要件について
 前記1(3)の通り、捜査機関は、教団が坂本一家失踪事件に関与していたかどうか、まして被告人がその犯人であるかどうかについて、これを裏付ける証拠を持っておらず、被告人が自白しなければ坂本一家殺害事件の犯人であることが発覚するおそれはほとんどない状況にあったのであり、それがために、捜査官としては、前記1(4)の通り、被告人に、証拠を示して追及することはできず、「何とか話してほしい」などと言ったり、自首制度の存在を説明するなどして、説得するしかなく、被告人が捜査官の説得に応じない場合には、それ以上被告人を追及する術がなかったのである。また、被告人が坂本一家殺害事件について自白したのは、前記1(7)の通り、身の危険を感じて警察に保護してもらいたいという切迫した気持ちもあったからであり、刑事らの説得のみによって被告人がやむを得ず自白するに至ったとは言い難い。
 以上に照らすと、被告人は、自分の方から坂本一家殺害事件について自白したものとみることができるのであり、被告人が九五年四月五日の時点では自白せず、その後段階的に供述していったという経緯や、その間、刑事らの説得があったという事実にもかかわらず、「自発的申告」の要件を充たしているというべきである。
 4「犯罪事実の申告」および「自己の処罰を求める告知」の要件について
 被告人が坂本堤の頸部を絞めつけた事実が犯情にかかわる重要な事実であることは検察官の指摘する通りであるが、前記1(6)の被告人の自白の内容からすれば、被告人に殺人罪の共同正犯が成立することは明らかであり、また、被告人が自分自身の関与した部分を除いておおむね正直に供述していたことなどを併せ考えれば、被告人の自白は「犯罪事実の申告」とみることができる上、前記1(6)の通り、被告人は自白の際に「罪に服したい」と供述していたのであるから、坂本一家殺害事件について自己の処罰を求める告知をしたものと評価することができる。
 5 結論
 以上の通りであって、被告人が九五年四月七日刑事らに対し坂本一家殺害事件についてした自白は自首の要件を充たしており、自首が成立する。
三 自首減軽の当否
 右の通り被告人が自首したことにより、坂本一家殺害事件の事案の解明に大きく貢献したことは、弁護人の指摘する通りである。
 この点、検察官は、被告人の供述がなかったとしても、坂本一家殺害事件の真相は早晩明らかになっていたのであるから、被告人の供述がその解明に貢献した度合いはさほど大きいとはいえないと主張するが、被告人の自白が右事件の共犯者の逮捕につながったわけではないものの、前記二1(3)の通り、当時は、坂本一家失踪事件の犯人の特定どころか、これが教団の犯行であることを裏付ける証拠もなかったのであり、このような捜査の進捗状況からすれば、被告人の自白が突破口となって、共犯者の自白を引き出したと見るのが自然であり、被告人の自首が坂本一家殺害事件の解明に大きく貢献したものと認めるのが相当である。
 また、●●殺害事件に関しては、その存在自体が闇に葬られていた状況の中で、被告人が自首して、犯罪事実を明るみに出し、その解決に寄与したことが明らかである。
 しかし、被告人が本件各事件について自首した動機は前記二1(7)の通りであり、被告人の供述するところによれば、その主要な動機は、真摯な反省ではなく、教団によって殺されることから身を守ろうという自己保身であったと言わざるを得ない。このことは、被告人が包み隠さずすべてを供述するのではなく、自己の刑責が軽くなることを慮って、自らが坂本堤の首を絞めつけたことを隠し、玄関で見張りをしていたなどと虚偽の供述をしたことにも表れている。さらに、被告人が坂本龍彦の遺体を埋めた場所を図示するなどした書面を神奈川県警察等に投書したのは、遺族らの気持ちを思いやってのことではなく、教団を脱会する際に持ち逃げした多額の現金を教団に取り戻されたので、以後の生活費を教団からせしめるとともに、証拠を握っていることを見せつけて教団から生命を狙われるのを防ぐためであり、もっぱら欲得と打算に根差した行動である。だからこそ、被告人は、九〇年九月に神奈川県警察から事情聴取を受けた際に、平然と嘘をつき、それ以降、何度も機会がありながら、自首はおろか核心に触れる情報提供もしなかったのである。被告人が、報道等を通じ、懸命に救出活動を続ける遺族の悲痛な姿を目にしながら、自分の苦しみも遺族の苦しみも同じレベルであるなどと考えて、坂本一家殺害事件への関与を隠し続け、しかも、捜査の進捗状況を確認する目的で、捜査への協力者を装って捜査機関との連絡を保ち、多額の取材協力費を得てマスコミとも接触していた態度には、したたかさと狡猾さが認められ、このような態度が麻原と縁を切った後のものであることからすると、人間性の欠如という被告人の人格の一端を垣聞見ることができる。
 以上の通りの経緯を経た後の自首であること、自首の主要な動機が真摯な反省ではなく自己保身であったこと、その他後記「量刑の理由」で指摘する諸事情にかんがみると、自首減軽をするのは相当でないというべきである。
〔弁護人の主張に対する判断〕
 一 弁護人は、被告人が教団からマインド・コントロールを受け、麻原の指示に絶対的に従うのが最高の修行であって、麻原の命令であれば殺人さえも善業となり救済となるという教義を擦り込まれ、かつ、麻原の指示に従わなければ地獄に堕ちるという恐怖感を植えつけられており、そのような心理状態の下で本件各犯行に及んだのであるから、被告人には、①行動統御能力が欠けていたか、少なくとも行動統御能力が狂わされていたのであって、本件各犯行当時、心神耗弱の状態にあり、②適法行為の期待可能性がないか、あるいはこれが減退しており、刑の減軽が認められるべきである旨主張するので、判断を示すこととする。
 二 マインド・コントロールの概念には学問的に定まった定義がなく、マインド・コントロールの影響下にあったからといって、直ちに責任能力や期待可能性の有無、程度に結びつくものではないと考えられることからすると、被告人が当時マインド・コントロールの影響下にあったかどうかはさておくとし、教団においては、麻原の指示に従うことが真理の実践で、最高の修行であると説かれ、かつ、麻原の指示に従わなければ地獄に堕ちるという恐怖感が煽られており、そのような特殊な環境の中で、被告人が一定程度価値基準の変容を受け、麻原の説く教義を信じて本件各犯行に及んだことは否定できない。
 三 しかし、関係証拠上、被告人が、各犯行時において、幻覚、妄想等を伴う異常で病的な精神状態になかったことは明らかである上、各犯行の謀議の段階から犯行の準備、実行行為、罪証隠滅に至るまでの一連の流れの中で、犯行の遂行に向け、または犯行を隠蔽するために、冷静で合理的な行動をとっており、各犯行の動機も、教団の組織の防衛と自分自身の修行の深化という合理的で了解可能なものであり、さらに、被告人が、公判廷において、各犯行が一般社会において法律上許されない犯罪行為に当たると理解していた旨供述していることにも照らすと、被告人は、本件各犯行当時、行為の是非善悪を弁識しこれに従って行動する能力が著しく減退していなかったものと認めることができる。
 四 次に、期待可能性の点について見てみると、関係証拠によれば、各犯行当時、麻原の権威はさほど強化されておらず、被告人は、出家後、オウム出版の営業の責任者として一般社会との接触を保ち、麻原の言動について疑問を抱くことも少なくなかった上、坂本一家殺害事件から約三カ月後に、比較的あっさりと麻原に見切りをつけて脱会し、しかも、その際、教団から大金を持ち出し、その後も、麻原と渡り合って金を出させたことが認められる。また、被告人は、麻原の指示に従わなければ麻原に縁を切られて永久に破門されることが怖かった旨供述しているが、一方で、各犯行に当たり、麻原の指示に従うことが真理の実践であり修行であると思う気持ちの方が、麻原に縁を切られて永久に破門されるという気持ちよりも強かった旨供述し、加えて、前記の通り、被告人が自分の方から教団を脱会して麻原と縁を切ったことにも照らせば、麻原の指示に従わない場合の恐怖感はそれほど大きなものではなかったと言うべきである。結局のところ、被告人は、麻原から指示を受けた際、それが犯罪行為であることを認識しつつ、自らの判断と意思に基づき、麻原の指示に従うことを選択して本件各犯行に及んだにすぎないのである。そうすると、適法行為の期待可能性があったことは明らかであり、また、被告人が一定程度価値基準の変容を受け、麻原の説く教義を信じて本件各犯行に及んだことについては、これを期待可能性の減退と捉え、刑の減軽事由に当たるとする弁護人の見解には果し難く、量刑事情の一つとして考慮すれば足りると考えられる。
 五 したがって、弁護人の各主張は採用しない。
〔法令の適用〕  (略)
〔量刑の理由〕
 一 本件は、教団幹部の地位にあった被告人が、麻原および複数の教団幹部らと共謀の上、教団内で修行中に急死した信徒の遺体を秘密裏に処理した件が明るみに出ないように、脱会を希望した出家信徒を殺害し(判示第一の事実)、教団批判の中心的人物であった弁護士とその家族二名を殺害した(判示第二の一ないし三の各事実)という合計四名に対する殺人の事案である。
 二 ●●殺害事件は、前記の●●事件に関与していた●●が教団からの脱会を申し出たのに対し、麻原らが、修行の名の下に、コンテナ内の施錠された独房に●●を監禁して、脱会の意思を翻すように迫ったものの、●●の意思が固く、麻原を殺すという発言をしたことから、●●が脱会後●●事件を表沙汰にする可能性が高く、教団の宗教法人化や組織拡大に大きな打撃となることをおそれ、口封じのため、●●を殺害したものであり、教団の利益のためならば人命を奪うことすら意に介さない身勝手な犯行であり、動機に酌むべき余地はない。
 犯行態様を見ると、麻原が教団幹部らを集めて●●の殺害を命じ、これに従った数名が敢行した組織的犯行である上、被告人らは、コンテナ内の独房で、両手・両足を縛られて無抵抗の状態にあった●●に対し、虚言を弄して目隠しをし、準備していたロープを突然首に掛けて四人掛かりで引っ張り、必死に暴れる●●を数人で押さえつけている間に、共犯者の一人が頭頂部と顎部に手を掛け、頸部を捻って殺害したのであり、残忍で、非情な犯行である。被告人らは、●●を殺害した後、遺体をドラム缶に入れ、灯油を掛けるなどした上、何時間にもわたって焼却作業を続け、遺灰を教団施設の敷地に撒いて処分したのであり、罪証隠滅の態様もはなはだ悪質である。
 ●●は、解脱に憧れて教団に出家し、教団を信じていたのに、その幹部らの手により、恐怖の中で苦しみながら二十一歳の生命を奪われたのである。●●がたまたま●●事件にかかわり、その後、麻原を殺すと言うほど脱会を望んだことが●●殺害事件の一因となっているとはいえ、殺されるまでのいわれはなく、右の点を●●の落ち度として強調すべきではない。
 ●●の両親は、長男が教団に出家して音信不通となって以来、手を尽くしてその行方を探した末、六年以上もたって、突然その死を知らされ、遺骨すら手にできなかったのであり、二人とも、捜査官に対し、悲痛な心境と激しい怒りを吐露して、被告人らの極刑を望む供述をしている。しかるに、被告人らは、両親に対して何ら慰謝の措置を講じていない。
 被告人は、謀議の場で麻原から●●の殺害を指示され、●●の頸部に掛けられたロープを共犯者三名とともに引っ張り、犯行後は、荷台に遺体の乗せられた自動車を運転してこれを運び、煉瓦を積んで護摩壇を作り、これに火をつけたり、木をくべたりするなどして遺体の焼却作業を行ったのであり、他の実行犯に劣らない重要な役割を果たしたのである。
 三 坂本一家殺害事件は、弁護士の坂本堤が、信徒の親たちによって結成された被害者の会の指導的立場にあり、教団批判の急先鋒として活動していたことから、麻原らが、坂本堤を放置すれば教団の発展にとって大きな障害になると危惧し、家族共々殺害したものであり、その動機は、もっぱら教団の利益追求に尽きるのであって、人命軽視もはなはだしい。坂本堤は弁護士として正当な活動を行っていたのに、麻原らは、教団の問題点を一切顧ることなく、坂本一家三人を抹殺したのであり、あまりにも短絡的で、常軌を逸した犯行というほかない。坂本一家殺害事件は、麻原の指示であれば、教団の活動を妨害して悪業を積んでいる者を殺害しても正当化されるという独善的な教義を背景としているが、このような教義自体、到底許されるものではなく、たとえ宗教的信念に基づいて行ったとしても、その刑責はいささかも軽減されるべきではない。
 犯行態様をみると、首謀者である麻原と複数の教団幹部らが犯行の具体的方法等について謀議を遂げた上、被告人ら六名が、あらかじめ、犯行の際に使用する自動車、薬物、注射器、変装用の衣類等を用意するなど、周到な準備をして敢行したのであり、計画性、組織性が認められ、また、人々が寝静まった時間を狙って坂本堤方に押し入り、就寝中の三人に対し、顔面を手拳で殴打し、あるいは、腹部に膝を打ち付けるなどした上、首を絞めつけ、無抵抗の幼児に対してまでも、タオルで顔を覆って口を押さえつけるなどし、全員を窒息死させたのであり、残虐極まる犯行である。とりわけ、都子が自ら絶命の危機に瀕した状況の中で最後の力を振り絞って、「子供だけはお願い」と龍彦の延命を哀願したにもかかわらず、いささかの躊躇も逡巡も見せずに、いたいけな幼児の生命を奪った凶行には戦慄を禁じ得ず、被告人らの冷酷さと非情さを窺わせるに十分である。当初は、坂本堤一人を狙った犯行であったが、坂本堤が家にいることを察知するや、計画を変更して、関係のない家族をも殺害したのであって、そこには、何としても坂本堤の殺害を完遂する強固な意思を見て取ることができる。
 もとより、坂本堤らには何の落ち度もなく、三人のかけがえのない生命が教団の理不尽な犯行の犠牲になったのであり、悲惨というほかなく、結果はまことに重大である。深夜、就寝中に突然襲われた際の恐怖感、肉体的苦痛は想像に難くなく、高校時代からの夢が叶って弁護士の道を歩み始めた坂本堤と都子との間に龍彦が誕生した若い一家の将来に思いを致すとき、無念さは察するに余りある。
 坂本一家の遺族は、五年以上にわたり三人の安否さえわからないまま、その生存を信じて帰りを待ち続け、精力的に救出活動を続けてきた挙げ句、悲報に接したのであって、その間の物心両面での負担、三人の死を知った際の落胆と怒りは計り知れない。坂本堤の母親は、捜査官に対し、耐え難い苦しみと深い哀しみを切々と語り、都子の父親も、公判廷において、救出活動を行っていた際の心痛と被告人に対する峻烈な処罰感情を証言しているのであり、遺族が被告人に対して極刑を望むのは当然と言わなければならない。このような遺族に対し、犯行に関与した教団幹部らは何ら慰謝の措置を講じていないのである。
 犯行後、被告人らは、遺体を布団ごと運び出し、布団・衣類等を焼却した上、警察の連繋を妨げる目的で、各遺体を長野県、新潟県および富山県の山奥の地中に埋め、また、犯行の際使用した自動車の床のシートを張り替え、塗装も塗り直し、実行犯の指紋を除去するなど、罪証隠滅工作を入念に行い、完全犯罪を企図したのであり、犯行後の事情についても、教団の卑劣な体質を如実に示している。三人の遺体は、六年近く経過してようやく発見されるに至ったが、いずれも、屍蝋化し、一部は白骨化した状態で発見されたのであって、無惨というほかない。加えて、麻原や、被告人を含む実行犯らは、捜査機関の追及をかわすため、犯行後間もなく外国に行き、教団の関与を明確に否定する記者会見を行ったばかりでなく、身内がらみの犯行という発言すらしたのであり、反省、悔悟の念は微塵も感じられない。
 坂本一家殺害事件は、弁護士の一家が突然行方不明になった事件として、大々的に報道され、家族や同僚の弁護士が中心となって、全国的に救出活動が展開されたが、結局は、五年数カ月後、三人の遺体が発掘されて、人々に大きな衝撃を与えたのであり、その社会的影響は甚大である。
 ところで、被告人は、坂本一家殺害事件の謀議に加わり、麻原の指示に従って、在家信徒であった弁護士から坂本堤方の住所を聞き出し、自らの判断で、坂本堤方の様子を窺いに行って、玄関のドアが施錠されていないことを確認し、計画の変更後、犯行時間を午前三時にすることを共犯者に提案し、犯行の際には、坂本堤の頸部を右腕で絞めつけて死亡させ、犯行後も、一人で、畳に落ちた血を拭き取り、はずれた襖を元に戻し、その後、長野県ほか二県に行って遺体を埋める作業にも深くかかわるなどしたのであり、犯行の準備段階から罪証隠滅行為に至るまで終始積極的に関与し、重要な役割を果たした。また、被告人は、公判廷において、九五年四月の時点で多額の年金保険の受取人を妻の名義に変更した旨を供述しており、このような蓄財を有していながら、遺族に対してまったく被害弁償をしていない点も看過し難い事情である。
 四 他方、被告人には、次のような斟酌し得る事情が存在する。
 すなわち、被告人は、九五年四月七日、警察官に対し本件各犯行について自首し、その後、坂本堤の首を絞めつけたことをも自白してからは、捜査、公判を通じおおむね一貫して真実を語っており、本件各事案の解明に大きく貢献した。また、被告人は、真実を明らかにすることが自分の使命であるとして、自らの法廷のみならず共犯者の法廷においても、積極的に供述し、時には涙を見せるなどして、被告人なりに反省の態度を示している。罪体に関する情状を見ると、坂本一家殺害事件については、当初から一家三名の殺害を計画していたわけではないこと、被告人は、本件各犯行の謀議に加わっていたものの、犯行の発案や計画の立案は麻原と一部の幹部によってなされ、もっぱら犯行計画を聞いて、これを実行する立場にあったこと、被告人が教団における生活の中で一定程度価値基準の変容を受け、麻原の命令に従うことが真理の実践であると信じて本件各犯行に及んだことなどが認められる。そのほか、被告人には前科がないこと、生後間もない時期に養子に出され、養親の下で養育されるなど、生い立ちに不遇な面もあり、これに起因する被告人の愛情欲求が麻原に父親像を求め、教団に入信する遠因となったと言い得ること、教団に入信するまでは、挫折と失敗を繰り返し、職を転々としながらも、まじめに生きていたこと、教団を脱会した後は、学習塾で子供たちを教えながら普通の生活を送ってきたことなどの事情も指摘することができる。
 五 しかしながら、前記の通りの本件各犯行の罪質、動機・目的、態様、結果の重大性、遺族の処罰感情、社会に与えた影響、被告人の果たした役割、犯行後の諸事情等にかんがみると、被告人の刑事責任はあまりにも重く、被告人のために斟酌し得る事情を最大限考慮し、かつ、死刑が真にやむを得ない場合にのみ科し得る究極の刑罰であることに思いを致しても、本件は死刑を避けてあえて無期懲役に処する事案とは一線を画すものであり、被告人に対しては極刑をもって臨まざるを得ない。
〔主文〕
 被告人を死刑に処する。

 

底本:『オウム法廷6』(2000年、降幡賢一朝日新聞社

坂本弁護士一家殺人事件前の二つの事件の被害者の名前が書いてある。ここは伏字にした。