京都アニメーション放火殺人事件(京都市伏見区放火殺人事件、2019年07月18日)の資料収集の会

(元・オウム真理教事件・資料収集および独立検証の会、できるかぎり同時進行)

検証1-9 1995年3月18日~3月20日の麻原彰晃(松本智津夫)の動向――『オウム法廷』第9巻より

(以下、敬称略。原則として、名前はあいうえお順)

麻原彰晃松本智津夫)の動向、およびその根拠となる証言

1995年3月18日午前2時ころ、上九一色村へ帰るリムジンの中で、村井秀夫、井上嘉浩、遠藤誠一青山吉伸、I(教団幹部)と相談(いわゆる「リムジン謀議」)。
(第9巻収録の証言には、この場面の時刻について書かれていない)
1999年7月8日、I(元教団法皇官房トップ)、井上嘉浩第62回公判、弁護側主尋問
P41-53

1995年3月19日午後1時ころ、第六サティアン1階の麻原(松本)の部屋に、村井秀夫と井上嘉浩がきた。このとき麻原(松本)は、「お前らやる気ないみたいだから、今回はやめにしようか」「じゃあ、お前たちにまかせる」などと言った。
1995年3月20日午前2時ころ、第六サティアン1階の麻原(松本)の部屋に、井上嘉浩が自作自演事件についての報告にきた。このとき麻原(松本)は、「なんでお前(井上)は勝手にうごくんだ」などと言った。少し後に村井秀夫が、さらにその後に遠藤誠一がきた。このとき麻原(松本)は「ジーヴァカ、この中に(サリンが)入ってるんだろ」などと言った。
(第9巻収録の証言には、この場面の時刻について書かれていない)
1999年10月13日、井上嘉浩、井上嘉浩第69回公判、検察側尋問、P144
1999年12月6日、井上嘉浩、井上嘉浩第75回公判、裁判官からの被告人質問、P197
井上嘉浩の判決文、P298-300、P305



○引用
第9巻
P41-53(長いので、一部分だけ引用する)

(略)
 ――その話、提案が出て、結論的にはどう落ち着いたか。
「車の中では、具体的にどうするという話は出なかった。ただ、私に関して言えば、二つの話に関して、教団が被害者であるビラを作れ、という指示があった」
 ――攻撃すると決めていないのに、なぜ、それを装うビラ(を作ることが)決まるのか。
「ご質問の趣旨が、ちょっと」
 ――前段が決まっていないのに(後段の)ビラを作ることが(先に)決まるのは矛盾するように思うが。
「僕の中では矛盾しない」
 ――正確に言うとどういう言葉か。
「趣旨しか覚えていないが、オウムに反感を持つ者が嫌がらせをしたようなビラを作る、ということだと思う」
 ――それ以外、どのような話があったか、覚えているのは。
「あります。捜査の矛先を変える意味では同じ趣旨と思うが、何か首都圏に混乱があれば、矛先を変えられるのでは、という話があったと思う」
 ――何の捜査か。
「オウムに対して強制捜査が近づいているというのが、リムジンというか車の中での話のはじめの前提だったので」
(略)
(この後、証人は上九一色村に到着後、村井元幹部からノートパソコンを借りて二枚のビラを作ったこと、その内容について説明し、改めて十九日の夕方、井上被告と渋谷アジトで会ったことを認めた後、地下鉄サリン事件当日のこととして次のように証言した)
 ――翌日、地下鉄サリン事件が起こるが、どのように知ったか。
「ラジオで、車の中で知ったと思う」
 ――ラジオで知る前、誰かから連絡は。
「井上君から。僕は車の中で寝ていたので、寝ぼけた状態だったので、何を言ったかはっきりしない、推測だが、趣旨としてビラを撒いたか、というような」(中略)
 ――リムジン内の話を通じて、地下鉄について誰がやった、と考えたことがあるか。
「井上君からの電話の後、ラジオで(電車内で)毒ガス発生の話があったので、リムジンの中の話とのつながりがパッと出た。強制捜査の話はこの件か、と」
 ――井上君からの電話というが、このころの電話は新実さん(智光被告)からではないか。最初は新実さんと(検察官調書で)言っているが、どうか。
「ちょっとよくわかりません。新実さんからはなかった、と思う」
(裁判長)
 ――ラジオで聞く前(に電話があったの)は確かか。
「その通りです」(以下略)
(略)


P144

 ――松本(智津夫被告)から上九で、もうやるな、触るなと言われて、その後、被告人は(犯行に使用された傘の先を)グラインダーで削るのを手伝っているが。
「村井さんから指示された。その場面に村井さんもいて聞いていたから、当時、言われたらやりますよ。神々の意思じゃないんじゃないか、とそういう言い方したのは、村井さんに気をつかうしかないからで」(半分泣き出しそうになる)
 ――失敗するぞ、お前やらなくていい、と(麻原は)マンジュシュリーにも喝を入れている。
「麻原の私への戒めもあったと思う。ただ、そこでは、勘違いに基づいていると意識した」
 ――それくらい深読みするのか。
「怒られたとき、ピンときたということです」
 ――(事件当日)渋谷でみんなの帰るのを待っていたのはなぜか。マンジュシュリーに任せろ、というのが松本の指示ではないのか。
(略)


P161

 ――検事調書を見ると、Iへの敵愾心が書き連ねてある。その裹に煩悩、現世的欲望が控えていたのではないか。
「前提として、Iさんについては検事さんから聞かれた。Iさんにしても捕まらないと根ほり葉ほり聞かれない。でも、検事さんはIさんから聞いた事実しか、言っていない」
 ――気持ち的に許せんという気持ちだったのではないか。
「気持ち的にあった。今から思えば、僕のけがれだが、大阪VXの後、Iさんと僕と会った。麻原と話し合っていながら、なんで(Iは)捕まらないのかと。Iに(怒りを)向けてしまったところがあるかもしれない」
 ――法皇官房への敵愾心をもっていたか。嫉妬とか。


P197

 ――麻原が「お前らやる気ないみたいだな」と発言したというが、「お前ら」に間違いないか。
「そういう意味です」
 ――すると、暗に麻原はあなたがメンバーに加わると予見したと考えている、と思わなかったか。
「当時はそう思わなかった。もし僕に来るんなら、麻原から明確な指示があるはずです。アーナンダ、こうしろと。それはなかった」
 ――VXのようなメンバーではない、といっている意味はどこが違うか、もう少し具体的に。
「VXのときは、直接、実行をやれと指示を受けている。現場で見張りもしたし、後で報告にも行っている。地下鉄は麻原から言われてもいないし、報告もしていない。自分がやらなければというワークではなかった。教団がやる(んだという)のはあったが」

P298-300、P305(井上嘉浩の判決文に収録)

(2)被告人は、本件犯行が準備されている間に、松本に二度直接会って、話をしている。実行メンバーの中で、直接松本から指示を受け、あるいは松本と直接会って話をした者は見当たらないことからすると、被告人は、実行役以上に密接に松本に接していることになる。
 しかし、三月十九日午後に松本の部屋を訪ねたのは、別件のラルブル爆発事件の爆弾を受け取るために村井に会った際に、来ないかと誘われたことがきっかけであり、その際の状況からしても、村井は、運転者を誰にするかや実行役との組み合わせについて、松本が出した結論を聞きにいったものとみられ、この場において、被告人が松本や村井と犯行について決定をした具体的事項はなく、そのような意図があったとも窺えない。
 なお、この折に、被告人は、松本から今回はやめるかと問いかけられて、尊師の意思に従いますと答えており、被告人が本件実行の決定に意見を述べ得る地位にいたようにもみえる。しかし、被告人の発言は、それ自体として自らの意見を留保し、松本に決定を委ねた趣旨のものである。そして、松本の発言の意図は、被告人に対しては本件前に実行される予定のラルブル爆発事件等について言及したもので、地下鉄サリン事件に関する限り、むしろ、村井に対して、実行をしっかりやるように、あえて被告人の名をあげて叱咤したものと受け止めたという被告人の供述は、リムジン内で松本が被告人はもういいとし、村井にやれと言った会話の流れやそれまでの経緯に照らせば、十分肯けるし、また、証拠全体に照らしても、松本がこの時点で被告人の発言如何で犯行を中止したものとは思われず、そもそも中止する意思があったとは到底みられない。
 また、三月二十日未明に、松本の部屋に行ったのは、ラルブル爆発事件等の報告のためであり、その際にたまたま遠藤がビニール袋に入ったサリン十一袋を持ってきているが、被告人は、サリンが生成され、松本の部屋に運ばれてくることを認識してその場に行ったものとはみられない。むしろ、被告人は、松本からサリンの件はすべて村井に任せておけと叱責されている。そして、被告人は松本の部屋を出たところで、村井から傘の購入を依頼されているのであるから、この時までには、ビニール袋に入れたサリンを傘を使って漏出させる方法が村井らによって既に決められていたものとみるほかなく、被告人が、サリン撒布の方法について具体的決定にかかわった形跡はない。
 そうすると、被告人は、本件犯行の実行が決まった後、松本と二度会ってはいるものの、それは、被告人がラルブル爆発事件等を任されていたことによるものであり、本件に関する具体的決定にはかかわっておらず、本件において、被告人が村井に次ぐ立場であって、松本や村井とともに本件の意思決定をしていたという事情は認められない。
(3)被告人は、三月十八日夕方、本件の具体的犯行方法に関して、乗降駅や決行時刻を決めることにかかわっている。これは、被告人が林泰男と村井の部屋に出向いたところ、村井と実行役である横山、広瀬が既に検討を始めていたものである。この際の被告人の行為が、犯行実行に当たって有益な情報を付与したことは明らかであるが、そもそも、被告人が本件共謀関係に入ったのはこの時であり、被告人がかかわった決定は、被告人の行動を予定してなされたものではなく、本来村井と実行役との間で決定されるはずの事項についてのものであるし、その場で決定や指示を行ったのは村井である。加えて、村井から実行役らに示されたサリン撒布の具体的方法の検討や下見等の指示に関しても、被告人は知らされていない。さらに、その後の具体的実行方法にかかわる路線の担当、東京での乗降駅の下見や変装のための買い物等については、実行メンバー自身が被告人の関与なくして決定、実行している。そうすると、本件犯行の具体的実行方法については、村井から直接に実行役に対して指示があり、実行役がそれに従って細部の決定をして、実行に至ったものとみられ、村井と実行役との間においては、被告人の関与はもともと予定されていなかったものと評価される。
 また、被告人は、同日午後、林泰男と東京でのアジトや車について相談しているが、これは両名の個人的関係からであり、林によれば、初めは被告人がどの程度のことを知っているかわからなかったとしていることや、実行自体に関して二人の間で決まった事項もないことは、被告人に本件の決定権限がなかったことの証左ともみられる。
(4)被告人は、三月十九日午後に松本の部屋から出た際、村井から車五台の調達を指示され、アジトについて相談されて、渋谷アジトの提供を申し出た。また、運転者役の氏名とその実行役との組み合わせを東京にいる実行メンバーに伝達するよう指示され、実行している。
(略)
(二)以上検討したところによれば、被告人が、本件の犯行を三月二十日の朝の通勤時間帯に霞ヶ関周辺で実行すること、実行役や運転者役の選定およびその組み合わせ、撒布方法などの重要事項の決定に関与しておらず、他方で具体的実行方法の一部については、実行役ら自身が決定し、実行している上、被告人が渋谷アジトで村井の指示を伝えた行為は被告人が実質的に指示する趣旨のものではないことなどからして、被告人が行った行為やその果たした役割は、それ自体、本件の意思決定者、あるいは、それに付随するような立場で行われたものではないとみられる。そして、被告人が、松本から勝手に動くなと叱られ、サリンを上九から渋谷アジトに運ぶ際にも、被告人が上九に向かっているという林泰男の説明に対して、村井が被告人は関係ないと言って、実行役を上九に呼び戻し、実行後、松本に事件の報告をしたのも実行役らであり、被告人は報告していないことなどの事情に照らすと、被告人は、本件の本来的なメンバーではなかったものの、個々の場面において、被告人が自ら村井や実行役の行為にかかわりを持とうとしたり、並行して進められていたラルブル爆発事件等の実行責任者であった関係で村井と連絡をとる立場にあったことなどから、本件にも深く関与するに至ったのであり、実行役に対して指示命令する上位者として行為したものでも、また、実行役と同視出来るような行為をしたものでもない。

○補足
3月18日-3月20日の全部の過程を通してみて、井上の法廷での証言には疑問を感じるところがいくつかある。それは別のところで書くことになるだろう。
もう一つ。なぜIは起訴されなかったか? もし、Iが特に何もしていなかったとしてら、そのほうが調査する側としては問題である。