2019-12-16から1日間の記事一覧
【M・S両被告に対する判決要旨から抜粋】(量刑の理由) 一 本件は、教団に所属していた被告人両名が教団幹部らと共謀の上サリン溶液約三十キログラムを生成して殺人の予備をした事案と、被告人Mが教団幹部らと共謀して覚醒剤二百二十グラム余りを製造し…
【F被告 サリンプラント建屋、桧本サリン噴霧車襲造事件判決要旨】 第一 (略) 第二 罪となるべき事実の要旨 被告人は、宗教法人オウム真理教に所属していたが、 一 サリンを生成し、これを発散させて不特定多数の者を殺害する目的で、教団代表者麻原彰晃…
【M被告に対する判決からの抜粋】 本件は、教団に多額の寄付をしていた女性信徒が、教団側から、出家をして全財産の寄付をするように強く勧められるなどしたため、教団から離脱しようとして身を隠したことから、その実兄である被害者から女性信徒の所在を聞…
【T(教団「厚生省」所属)被告に対する判決からの抜粋】(主な争点に対する判断) 一、二 (略) 三 幇助意思の有無 1、2 (略) 3 供述の信用性(中略)ところで、被告人は、本件サリン混合液の生成以前に、VXの生成に当たって有機リン系の毒ガスと…
【岐部哲也被告に対する判決要旨】 本件は、判示のとおり、教団幹部の被告人が、幹部の早川紀代秀を始め部下の信者三名と共謀の上、深夜、都心のビル内の駐車場に侵入したというものであるが、その目的は、警察の捜査に備え教団の保有する小銃部品を隠匿する…