京都アニメーション放火殺人事件(京都市伏見区放火殺人事件、2019年07月18日)の資料収集の会

(元・オウム真理教事件・資料収集および独立検証の会、できるかぎり同時進行)

M・東京地裁判決(要旨・1996年4月23日・仙波厚裁判長)

【M被告に対する判決からの抜粋】
 本件は、教団に多額の寄付をしていた女性信徒が、教団側から、出家をして全財産の寄付をするように強く勧められるなどしたため、教団から離脱しようとして身を隠したことから、その実兄である被害者から女性信徒の所在を聞き出すために、教団代表者である麻原彰晃こと松本智津夫の指示のもとに行われたものであって、本件犯行に見られる目的達成のためには手段を選ばないという教団側の姿勢は断じて許されるものではない。
 その態様をみると、本件犯行は、非合法活動をする際に使用する目的で偽造した運転免許証を用いてレンタカーを準備し、あらかじめ得ていた情報から拉致を行うに適した信徒を集め、さらに、犯行車両の運転手役、被害者の尾行および車内への押し込み役、車内からの被害者の引き込み役、車内での薬物の注射役、現場での全体の指揮統括役などの役割分担を決め、相互の連絡用に準備した携帯無線機を使用するなど、綿密な計画を立てて行われた組織的かつ計画的犯行である。

 

 底本:『オウム法廷1下』(1998年、降幡賢一朝日新聞社