京都アニメーション放火殺人事件(京都市伏見区放火殺人事件、2019年07月18日)の資料収集の会

(元・オウム真理教事件・資料収集および独立検証の会、できるかぎり同時進行)

林郁夫・東京地裁判決(要旨・1998年5月26日・山室惠裁判長)

【林郁夫被告に対する判決の要旨】
 背景事情(略)
 犯行に至る経緯および犯罪事実(略)
 量刑の理由
 一 本件は、教団の「治療省大臣」の地位にあった被告人が、多数の教団幹部らと共謀の上、大量の注射用チオペンタールナトリウムを無許可で製造し、元ダンサー長女およびピアニストを教団施設等に監禁し、●●を逮捕監禁して死亡させ、無差別大量殺人を企図して、地下鉄にサリンを発散させ、多数の乗客らを殺害するとともに重軽傷を負わせて殺害の目的を遂げず(以下「地下鉄サリン事件」という)、●●を拉致した犯人である松本剛を蔵匿し、かつ、隠避したという事案である。
 量刑の理由を示すに当たり、本件各犯行のうち最も犯情の重い地下鉄サリン事件から言及することとする。
 二
 1 地下鉄サリン事件は、麻原(松本智津夫被告=判決では本名でなく、宗教名である麻原彰晃の方を主に使っている=筆者注)や教団幹部らが、平日朝の通勤時間帯に、東京都内を走る地下鉄の複数の電車内において、一斉にサリンを発散させ、乗客ら十二名を殺害し、多数の者に重軽傷を負わせて殺害の目的を遂げなかったというものである。
 麻原らは、●●を拉致した事件が教団の犯行であると発覚することを恐れ、警察の教団施設に対する強制捜査を阻止するため、首都中心部を大混乱に陥れようと考えて、地下鉄サリン事件を敢行したのであり、その発想自体、稚拙で、短絡的であるばかりでなく、教団の利益のためならば手段を選ばず、他人はどうなろうとも構わないという自己中心的で、教団特有の体質に根ざした動機に基づく犯行である。教団は、前示(略)のとおり、社会や国家権力に対する対決姿勢を強め、麻原の指示により教団の武装化を推進していたのであり、このような教団の反社会性、武装集団としての性格が地下鉄サリン事件を引き起こした遠因となっており、この点を軽視することはできない。
 サリンは、自然界には存在しない人工の有機リン化合物で、生物の神経伝達機能を破壊する兵器用神経ガスとしてナチスードイツの時代に開発され、大気中一立方メートル当たり一〇〇ミリグラムの濃度で存在すれば、一分間で半数の人間が死亡するといわれるほど殺傷能力の高い毒ガスである。地下鉄サリン事件は、こともあろうに、化学兵器であるサリンを使い、朝の通勤ラッシュの時間帯を狙って、閉鎖された地下空間で、かつ、混雑した地下鉄の電車内において、同時多発的に敢行した無差別テロであり、日本はもとより世界の犯罪史上でも類を見ない非人道的な犯行である。治療に当たった医師の適切な措置がなければ、より大規模な殺戮の事態を招きかねない状況にあったのであり、人間の尊厳をおよそ無視した犯行である。
 この事件は、麻原を首謀者として、多数の教団幹部らが、犯行場所、日時、方法、逃走手段、役割分担等につき綿密な謀議を重ね、犯行に用いる自動車の調達、現場の下見、変装用衣類の購入をするなど、周到な準備を遂げたうえ、それぞれの役割を果たした組織的・計画的犯行である。教団における絶対的存在である麻原が、教団独自の教義を背景に、教団幹部らに救済の一環と信じ込ませて実行させた面もあるが、その実態は、人命の尊さを一顧だにしない無差別大量殺人にすぎなかったのであって、救済とはおよそ対極にある蛮行というほかない。
 犯行の結果は、死者が十二名、サリン中毒の障害を負った者が十四名、そのうち重篤な者が二名という深刻なものである。被害に遭った人々は、いずれも、地下鉄を利用していた通勤客や駅構内の職員らであり、もとより何の落ち度もなく、サリンで攻撃されるいわれもない普通の市民であるのに、教団の組織防衛という愚劣で矮小な目的のため、理不尽な犯行に巻き込まれ、その犠牲になったのである。被害現場となった駅構内およびその近辺においては、口から血の混じった泡を吹き、意識を失って倒れ、縮朦、吐き気、頭痛等で苦悶する者が続出し、数百人もの人々が救急車で病院に搬送されるなど、阿鼻叫喚の巷と化す凄惨な状況であった。死亡した被害者は、いずれも、サリンを吸入したことすら分がらずに意識を失って倒れ、その後意識が回復しないまま絶命したのであり、その苦悶・恐怖には、想像を絶するものがある。一瞬にして家族の一員を奪われ、不幸のどん底に陥れられた遺族の悲嘆、絶望、怒りは察するに余りあり、しかも、遺族の中には、悲しみと絶筆から、心身疲弊して病床に伏した者も少なくなく、その状況は悲惨というほかない。幸いにして一命は取り留めたものの重篤な後遺症によって治癒の見込みさえ立だない被害者もいるのであって、その苦悩、無念さは、死亡した被害者に勝るとも劣らず、その家族の負った悲しみ、苦しみもまた計り知れない。しかるに、この犯行に関与した教団幹部らは、遺族や被害者に対して何らの被害弁償もせず、遺族および被害者の多数が地下鉄サリン事件の犯人に対して極刑を望んでいるのは当然のことである。
 さらに、地下鉄サリン事件は、一般市民を対象にした無差別大量殺人として人々を震撼させ、我が国の治安に対する信頼を根本から揺るがし、無差別テロに対する恐怖と不安に陥れたのであり、社会に与えた影響は甚大である。
 ところで、被告人は、地下鉄サリン事件の共謀に加わり、実行役として千代田線の電車内にサリンを発散させたのみならず、だれに指示されたわけでもないのに、自らの判断で、実行役らがサリン中毒に陥った場合に備え、解毒剤等を準備して犯行前に他の実行役に渡し、結果的に、実行役の逃走を容易にするなどして犯行の完遂に寄与したのであり、重要な役割を果たした。また、被告人は、自らが発散させたサリンによって二名を死亡させ、二名にサリン中毒の障害を負わせたのであって、重大な結果を生じさせた。とりわけ、死亡した二名は、いずれも、地下鉄職員として、乗客の安全と電車の運行の確保という強い使命感から、危険を顧みることなく、原因不明の物体を素手で片づけるなどした結果、命を落としたのである 被告人は、医師として、だれにも増して人命の尊さを理解していたはずであるのに、このような卑劣な行為に及んで悲惨な結果を招来させたことについては、厳しく非難されなければならない。
 2 ●●に対する逮捕監禁致死の事件は、麻原や教団幹部らが、行方をくらませた○○の居場所をその実兄である●●から聞き出すために、●●を拉致して教団施設に連行したうえ、監禁を続けた挙げ句、死亡させたというものである。
 麻原や教団幹部らは、○○を教団に連れ戻して出家させ、多額の財産を布施として教団に寄付させることを目的として、この事件を起こしたのであり、教団の利益追求のためならばいかなる非合法的、悪辣な手段を用いても意に介さないという独善的な動機に基づく犯行である。
 犯行態様をみると、あらかじめ、拉致の場所、手段、方法、実行者の選定、役割分担等について周到な謀議を行い、全身麻酔薬や、拉致に使う自動車等を準備しており、組織性・計画性が認められる。犯行に当たっては、人通りの多い都心部の表通りにおいて、●●が勤め先から出てくるのを待ち受け、人目もはばからず、何ら落ち度のない老齢の●●に対し、数名がかりで背後から抱き上げるなどして自動車に無理やり押し込み、全身麻酔薬を投与して意識喪失状態に陥れたうえ、上九一色村にある教団施設まで連行し、さらに、教団施設においても、全身麻酔薬を投与するなどして○○の居場所を聞き出そうとし、十八時間余の長時間にわたって監禁を継続したのであり、大胆かつ非情な犯行である。
 この犯行により貴重な生命が奪われるに至ったという結果は重大である。●●は、全身麻酔薬を投与されて意識を失い、その後、完全に意識を回復することのないまま、家族に看取られることもなく、その生涯を閉じたのであり、その肉体的・精神的苦痛、無念さは、想像に難くない。夫あるいは父を突然いわれもなく奪われ、遺骨さえ戻ってこなかった遺族の悲しみは深く、その被害感情は厳しい。●●の長男は、公判廷において、数カ月間、●●の生還を祈ってその帰りを待ち続けた末、悲報に接した際の無念、悲しみ、怒りを語り、被告人に対する峻烈な処罰感情を証言している。
 さらに、この事件は、マスコミによって大きく報道され、人々に大きな不安と衝撃を与えたのであって、その社会的影響は重大である。
 被告人は、当初から犯行に加担していたわけではないが、●●が教団施設に連行されて以降、その時点までの犯行の概要を知ったうえで、監禁を継続することとし、○○の居場所を聞き出す目的で●●に麻酔薬を投与するなどしたほか、合計約十一時間にわたる長時間、●●が教団施設から脱出することを不可能にしたのであり、この犯行において重要な役割を果たした。また、犯行後も、この事件にかかわりのある信徒らに対し、頭部に接続した電極に電流を流して記憶を消去する「ニューナルコ」と称するイニシエーションを実施するなどの罪証隠滅行為を行ったのであって、犯行後の情状も芳しくない。
 3 注射用チオペンタールの無許可製造の事件(省略)
 4 元ダンサー長女およびピアニストに対する各監禁の事件(省略)
 5 松本剛に関する犯人蔵匿・隠避の事件(省略)
 6 右2ないし5の各犯行において、被告人は、医師でありながら、医療技術を悪用し、医師の名を汚したのであり、この点も看過できない事情である。
 三 以上のとおりの各犯行の罪質、動機、態様、結果、なかんずく地下鉄サリン事件における残虐性、結果の重大性、遺族の処罰感情、社会的影響等からすれば、被告人の刑事責任はまことに重大であって、これを償うには極刑をもって臨むのが当然であると思われる。
 四 ところで、死刑は、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響のほか、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責がまことに重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からもやむを得ない場合に科することが許される究極の刑罰であるから、これを科するには慎重のうえにも慎重を期さなければならない。このような観点から、被告人の情状についてさらに検討する。
 1 被告人は、地下鉄サリン事件について自首し、この自首は、被告人の真撃な反省、悔悟の念に基づくものと認められる。
 被告人は、自首を決意したきっかけについて、次のとおり供述している。すなわち、自分たちの卑劣な行為によって生命を奪われた被害者、その遺族、いまだに心や身体に傷を負っている被害者に辛い苦しみを与えたことに思いを致し、中でも、乗客の安全や電車の正常な運行の確保という強い使命感から、文字どおり身を挺して殉じた地下鉄職員の崇高な行動と、本来医師として人の生命や健康を守るべき使命を与えられていたはずの自分が引き起こしたおぞましい無差別殺人行為とを比べ、あまりの落差の大きさに雷に打たれたような強い衝撃を受け、その結果、麻原のまやかしに気づき、自らのとった行動が誤っていたと確信し、この取り返しのつかない大きな過ちは、自分の生命を懸けても償えるものではないと胸が張り裂けるような思いがし、せめて自分にできることは、教団の犯罪行為がすべて明らかになるように、何よりも麻原を始め逃走している信徒らが早く逮捕されるように、また、教団による悲惨な事件がこれ以上発生しないように、自分の知る限りを明確に述べることであると考えて、自首することとした旨供述している。
 そして、被告人の供述状況をみると、その言葉どおり、地下鉄サリン事件について自首したのを皮切りに、その後も、捜査・公判を通じ、一貫して、被告人の関与した犯罪のみならず、教団の行った他の犯罪、教団の組織形態、活動内容等に関し、自己の知る限りを詳細に供述し、教団の行った犯罪の解明に多大な貢献をしている。
 加えて、被告人の供述が突破口となって、麻原を始め教団上層部の検挙につながったことがうかがわれ、このことは、教団の組織解体と教団による将来の凶悪犯罪の未然防止に貫献したと評価することができる。ことに、教団の武装化が相当程度進展していた当時の状況に照らせば、その意義は決して小さくない。
 被告人の供述をさらに子細にみると、被告人は、捜査段階から公判に至るまで、記憶違い等による若干の変遷を除いては、一貫して、自己の記憶に従い、ありのままに供述していることが認められる。被告人は、極刑が予想される中、何ら臆することなく供述を続け、しかも、その内容は被告人にとって決定的に不利な事項にまで及んでいるのであり、包み隠さず、すべてを供述しようとする姿勢は、被告人の反省・悔悟の念の深さを示している。また、真実を明らかにすることだけが自分に課せられた最後の使命であり、かつ、人間として当然の責任であるとし、自らの公判や共犯者の法廷において、真実を語り続け、悔悟・改悛の念、麻原を盲信して犯行に及んでしまった悔しさ、情けなさ、さらには、被害者や遺族に対する申し訳なさから、鳴咽しながら供述し、時には号泣する被告人の姿に胸に迫るものを感じた者も少なくないであろう。「私は……やっぱり生きていちゃいけないと……思います」という被告人の言葉には、自己の刑責を軽減してもらおうなどという自己保身の意図は一片もうかがわれないのであって、まさに極刑を覚悟したうえでの胸中の吐露であって、被告人の反省・悔悟の情は顕著である。
 前記のとおり、被告人らの犯行により死亡した被害者の遺族、重篤な傷害を負った被害者の家族ら多数の者の被害感情は峻烈である。被告人が発散させたサリンによって死亡した被害者二名の妻も、当初は、被告人らに対し極刑を望んでいたが、被告人の公判を傍聴するうち、証拠調べ手続きの終了間際の段階で、一名は、公判廷において、「本当に罪を悔いて、本当に謝罪してくれている気持ちがあるなら、一生刑務所の中で罪を償い、主人に謝罪していってほしいと思います」と証言するに至り、もう一名は、「林郁夫被告の公判のほとんどを傍聴して、……少なくとも法廷における林郁夫被告の態度は、私の怒りや悲しみを増大させるものではありませんでした。……さまざまな想いに心を乱され、言葉で気持ちを表現出来ない状態で証言することは、私の意に反します」と書いた上申書を検察官に提出して、証人として出廷することを辞退しているところ、両名が胸の内に去来する複雑な思いのすべてを語っているわけではないものの、少なくとも、現段階で、被告人に対して極刑を望んでいると断ずることはできない。そして、このことは、被告人の公判廷における供述内容と供述態度が真撃な反省・悔悟に基づくものであることの証左といい得るのである。
 2 被告人は、麻原が最終解脱者で、絶対的な存在であると信じ、麻原の説くところを盲信した結果、地下鉄サリン事件の実行役となることを決意したが、その際、教団と反対勢力との間で既に戦争が始まっていて、唯一真理を実践している教団が存亡の危機に瀕しており、教団が潰されれば人類の救済は不可能になると考え、さらに、殺害される者は麻原により「ポア」されて魂は救済されるなどと考え、サリンの撒布がやむを得ない措置であると思い込んだのである。麻原の説く内容は、倫理性も論理性も欠如し、まともな宗教家の説くところとは程遠いものであるのに、これを鵜呑みにしたことは愚かとしかいいようがない。しかし、被告人の入信と出家の経緯、教団内での活動状況、犯行前に被告人の置かれていた状況等に照らせば、被告人がなまじ純粋な気持ちと善意の心を持っていただけに、かえって「真理」や「救済」の美名に惑わされ、視野狭窄に陥って、麻原の欺瞞性・虚偽性を見抜けなかったとみることができる。そうすると、被告人が村井を介して麻原からサリン撒布の実行役になるように指示された際に、いわゆる期待可能性がなかったとはいえないものの、被告人の心理としてはこれに抗し難かったというべきである。そして、この点は、その限度ではあるにせよ、考慮してよい事情である。
 また、被告人が地下鉄サリン事件の実行役に選ばれた経緯をみると、判示のとおり、村井(秀夫元幹部)が実行役として「科学技術省」所属の四名を提案したのに対し、麻原が被告人をも実行役に加えるように指示したのである。麻原の意図は必ずしも明らかではないが、当時の教団の組織形態、被告人の教団内における活動状況等からして、医療技術を必要とする役割ならばまだしも、サリン撒布の実行役を割り当てられるのは、いささか不自然の感があるうえ、被告人自身にとっても予想外の指示であったことに照らすと、麻原が被告人の信仰心に付け入って被告人を利用したものと認められ、麻原の指示がなければ、被告人が地下鉄サリン事件の実行役にはならなかったということができる。そして、この点についても、その限りにおいて評価すべき事情である。
 3 さらに、被告人は、●●に対する逮捕監禁致死の事件において、犯行の発案、計画に参画したわけではなく、●●を拉致して「第ニサティアン」に連行するまでの行為にも関与していなかったうえ、●●を受け取ってからは、違法な監禁を継続する手段として●●の身体を管理していたものの、心肺機能、代謝活動、意識状態等に十分配慮し、中川に引き継いだ時点では、●●の身体に異状は認められなかったのであって、被告人の管理状況が死因と直接結び付いているとは考えにくい。
 4 加えて、被告人は、医療技術を悪用したことを深く反省し、自ら九五年十二月七日付で医籍の抹消を申請し、同月二十二日右申請が受理されたこと、発散させたサリンによって死亡した地下鉄職員の遺族に対し、謝罪の意をしたためた手紙を送るなどして、慰藉の努力をしていること、既に教団を脱会していること、教団に入信するまでは、心臓外科を専門とする医師として、国立病院等に勤務し、数多くの患者の生命を救い、それなりに社会に貢献していたこと、業務上過失傷害の罰金前科二犯があるだけで、懲役前科はないことなどの事情も認められる。
 五 以上要するに、本件はあまりにも重大であり、被告人の行った犯罪自体に着目するならば、極刑以外の結論はあろうはずがないが、他方、被告人の真摯な反省の態度、地下鉄サリン事件に関する自首、その後の供述態度、供述内容、教団の行った犯罪の解明に対する貢献、教団による将来の犯罪の防止に対する貢献その他叙上の諸事情が存在し、これらの事情に鑑みると、死刑だけが正当な結論とはいい難く、無期懲役刑をもって臨むことも刑事司法の一つのあり方として許されないわけではないと考えられる。

  主文 被告人を無期懲役に処する。

 底本:『オウム法廷3』(1998年、降幡賢一朝日新聞社

 

注:目黒事件の被害者の名前が書かれている。念のため、ここは伏字にした。