京都アニメーション放火殺人事件(京都市伏見区放火殺人事件、2019年07月18日)の資料収集の会

(元・オウム真理教事件・資料収集および独立検証の会、できるかぎり同時進行)

資料

上祐史浩・東京地裁判決(要旨・1997年3月20日・竹崎博允裁判長)

【上祐史浩被告に対する判決要旨】(量刑の理由の要旨) 被告人らは、教団の虚偽の主張を維持するようにとの松本の指示のもとに、○○(熊本県波野村に教団が取得しようとした土地の売り主=筆者注)に対し、捜査機関への供述を翻すように迫り、○○の押印のある…

元暴力団幹部・東京地裁判決(要旨・1997年3月19日・安広文夫裁判長)

【村井秀夫・元教団幹部刺殺事件 元暴力団幹部に対する判決要旨】 第一 公訴事実の要旨 被告人は、田中こと徐裕行と共謀の上、一九九五年四月二十三日午後八時三十六分ころ、東京都港区南青山所在のマハーポーシャビルの出入り口付近において、村井秀夫(当…

K・東京地裁判決(要旨・1997年3月18日・金谷暁裁判長)

【K被告に対する判決要旨から抜粋】(弁護人の主張に対する判断の要旨) 一 弁護人は、被告人が本件犯行当時教団によるいわゆるマインドーコントロール下にあったことを前提に、(一)被告人は、感応性精神病に準じた状態にあり、心神耗弱または心神喪失の…

H・東京地裁判決(要旨・1997年3月18日・仙波厚裁判長)

【H被告に対する判決要旨から抜粋】 一 (略) 二 量刑の理由(略 VX三事件について) 本件各犯行における被告人の個別の情状をみても、被告人は、被害者らにVXをかけて殺害するという松本(智津夫被告=筆者注)の指示をCHSの責任者である井上(嘉…

山形明・東京高裁判決(要旨・1997年12月17日・佐藤文哉裁判長)

【山形明被告に対する東京高裁判決の要旨】(検察官および弁護人の論旨) 検察官の論旨は、被告人を無期懲役刑に処さなかった原判決の量刑は軽過ぎ、弁護人の論旨は、被告人を懲役十七年に処した原判決の量刑は重過ぎるというのである。(論旨に対する判断)…

山形明・東京地裁判決(要旨・1997年2月4日・金谷暁裁判長)

【山形明被告に対する東京地裁判決の要旨】(量刑の理由の要旨) 本件は、オウム真理教教団の教祖麻原彰晃こと松本智津夫において、順次、教団の敵対者と判断した者三名を殺害することを企図し、同人の指示の下に教団幹部らと共謀の上、教団の武装化の一環と…

MおよびS・東京地裁判決(要旨・1996年7月16日・山田利夫裁判長)

【M・S両被告に対する判決要旨から抜粋】(量刑の理由) 一 本件は、教団に所属していた被告人両名が教団幹部らと共謀の上サリン溶液約三十キログラムを生成して殺人の予備をした事案と、被告人Mが教団幹部らと共謀して覚醒剤二百二十グラム余りを製造し…

F(教団「科学技術省」所属)・東京地裁判決(要旨・1996年7月16日・若原正樹裁判長)

【F被告 サリンプラント建屋、桧本サリン噴霧車襲造事件判決要旨】 第一 (略) 第二 罪となるべき事実の要旨 被告人は、宗教法人オウム真理教に所属していたが、 一 サリンを生成し、これを発散させて不特定多数の者を殺害する目的で、教団代表者麻原彰晃…

M・東京地裁判決(要旨・1996年4月23日・仙波厚裁判長)

【M被告に対する判決からの抜粋】 本件は、教団に多額の寄付をしていた女性信徒が、教団側から、出家をして全財産の寄付をするように強く勧められるなどしたため、教団から離脱しようとして身を隠したことから、その実兄である被害者から女性信徒の所在を聞…

T(教団「厚生省」所属)・東京地裁判決(要旨・1996年3月27日・山田利夫裁判長)

【T(教団「厚生省」所属)被告に対する判決からの抜粋】(主な争点に対する判断) 一、二 (略) 三 幇助意思の有無 1、2 (略) 3 供述の信用性(中略)ところで、被告人は、本件サリン混合液の生成以前に、VXの生成に当たって有機リン系の毒ガスと…

岐部哲也・東京地裁判決(要旨・1995年10月12日・竹崎博允裁判長)

【岐部哲也被告に対する判決要旨】 本件は、判示のとおり、教団幹部の被告人が、幹部の早川紀代秀を始め部下の信者三名と共謀の上、深夜、都心のビル内の駐車場に侵入したというものであるが、その目的は、警察の捜査に備え教団の保有する小銃部品を隠匿する…

林郁夫・東京地裁判決(要旨・1998年5月26日・山室惠裁判長)

【林郁夫被告に対する判決の要旨】 背景事情(略) 犯行に至る経緯および犯罪事実(略) 量刑の理由 一 本件は、教団の「治療省大臣」の地位にあった被告人が、多数の教団幹部らと共謀の上、大量の注射用チオペンタールナトリウムを無許可で製造し、元ダンサ…

岡崎一明・東京地裁判決(要旨・1998年10月23日・山室惠裁判長)

【岡崎一明被告に対する判決の要旨】〔背景事情〕 (略)〔犯行に至る経緯および犯罪事実〕 (略)〔証拠の標目〕 (略)〔争点に対する判断〕 一 弁護人および検察官の主張 弁護人は、被告人には判示各事実について自首が成立し、刑法四二条一項を適用して…